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記帳指導

記帳や税務のことならおまかせください!!
記帳指導

商売をやっていて、儲かった?損した?または借り入れはあるがそれに見合う商品・財産等がどのようになっているかは、経営者であるあなた自信が内容を知っていなければ、あなたの経営しているお店の本当の姿を知ることはもちろん今後の事業繁栄は望めません。
日立商工会議所中小企業相談所では、「帳簿の付け方がわからない」「節税の方法が知りたい」「税金の計算がわからない」などの疑問点を解決するために記帳指導を行っています。
(注:記帳指導の対象者は、個人事業主に限ります。)

●記帳に関する専門的な知識を有した記帳専任職員・記帳指導員がご相談・指導に応じます。

※上記の相談指導は無料で受けられますが、当所会員事業所に限り、期間は原則3年となります。

源泉徴収とは

給料や報酬などの支払いをする人(源泉徴収義務者)が給料などを支払う際、その給料の金額などに応じて定められている所得時の額を計算し、その所得税を差し引いて(源泉徴収)一定の期日までにその源泉徴収した所得税を納付する制度。

勤務先がその年最後に給与の支払をする際に、その一人一人について、その年1年間の給与の総額を合計して、納めなければならない税額(これを年税額といいます。)を計算し、その年税額と既に毎月(日)源泉徴収をしてきた税額の合計額とを比較して過不足額を精算する事務のことをいいます。

個人で事業を営んでいるような人の場合には、自分で1年間の所得とその所得に対して納めなければならない税額を計算し、翌年2月16日から3月15日までに確定申告をして納税することになっています。
これに対して、サラリーマンなどは、毎月(日)の給与のたびに所得税の源泉徴収が行われますが、この毎月(日)徴収された税額の合計額と1年間の給与所得に対する年税額とは一致しないのが通常です。
この一致しない理由は、その人によって異なりますが、その主な理由としては、

  1. 源泉徴収の際に使用する税額表は、年間を通して毎月の給与の額に変動がないものとして作られていますが、実際は年の中途で給与の額に変動があること
  2. 年の中途で扶養親族等に変更があっても、その変更後から修正するだけで、さかのぼって各月の源泉徴収税額を修正することとされていないこと
  3. 配偶者特別控除や生命保険料、損害保険料の控除などは、年末調整の際に控除することとされていることなど

があげられます。
このような不一致を精算するため、1年間の給与総額が確定する年末にその年に納めるべき税額を正しく計算し、今までに徴収した税額との過不足額を求め、その差額を徴収又は還付することが必要となります。
そこで、サラリーマンなどは、勤務先で年末調整を行うことにより、この不一致を精算することとなります。

通常の帳簿のつけ方から従業員さんの源泉徴収・年末調整、
そして確定申告までお手伝いいたします。

お問い合わせ先

日立商工会議所
中小企業相談所
経営支援課
0294-22-0128
営業時間:午前8時30分より午後5時 (土/日/祝日を除く)