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会議所について

特定商工業者のあらまし

商工会議所には通常の会員の他に、特定商工業者に該当している事業所の登録もされています。

特定商工業者ってなあに?

日立市内で6ヶ月以上事業を続けている商工業者(支店・営業所・工場等も含む)のうち、次のいずれかに該当する商工業者は、法律(商工会議所法第12条)によって「特定商工業者」となります。

  • 地区内の営業所等で、常時使用する従業員が20人(商業・サービス業に属する事業を営まれている方の場合は
    5人)以上である方
  • 資本金額または払込済出資総額が300万円以上の方

法定台帳ってなあに?

特定商工業者は、各自の事業内容を毎年商工会議所に登録することが定められており、商工会議所登録された内容を台帳として保管しています。
商工会議所は会員・未加入会員の区別なくこの法定台帳により、地域商工業者の実態を正確に把握するとともに、商取引きの照会(紹介)、斡旋の資料として活用しています。

  • 台帳は会議所内部で保管し、直接外部の方にはお見せいたしません。

負担金は?

法定台帳の作成管理・運用に必要な費用を負担金で賄っています。
日立商工会議所では、特定商工業者方の過半数の同意をいただき県知事の許可を受け、必要最小限の費用として毎年1事業所につき年額4,000円の負担金を納めていただいております。

特定商工業者の特典

  1. 商取引の照会(紹介)・斡旋等が受けられる。
  2. 商工会議所の議員の選挙権が行使できる。

商工業者法定台帳申請書のダウンロードと送付

商工業者法定台帳申請書のダウンロード・メールフォームでの送付が行えます。
商工業者法定台帳申請書のダウンロードと送付」よりどうぞ。