自動車共済

明るいくらしを支える大きな力
自動車共済制度とは、経済産業省の認可を得た協同組合で運営され、中小企業者の保有する自家用自動車の事故にかかる共済事業を行い、組合員が自動車事故を起こした場合、共済金を支払う制度です。組合の地区内の中小企業者で、自家用自動車をお持ちの方はどなたでも加入でき、会社の従業員や家族の方々も利用できます。

自損事故共済

契約した自動車の所有者や運転者などが、その自動車が電柱に衝突したり、崖から転落した事故などによって死亡または負傷を被り、それによって生じた損害について自賠責共済(保険)で補償されないとき、共済金を支払います。
(加入最高限度額:死亡1,500万円・後遺障害…2,000万円、医療共済金…1日あたり入院6,000円・通院4,000円)

無共済車傷害共済

無共済(保険)車との事故により死亡または後遺障害が生じ、相手から十分な補償を受けられないとき、共済金を支払います。
(加入最高限度額:対人賠償共済金額と同額。)

対物賠償共済

自動車事故によって、相手方の自動車、家屋、電柱など他人の財物に損害を与え、損害賠償責任を負った場合、共済金を支払います。
(加入最高限度額:無制限)

搭乗者傷害共済

自動車事故によって、契約した自動車に乗車中に運転者及び同乗者が死傷したとき、共済金を支払います。(医療共済金は、「日数払」または「部位・症状別払」からお選びいただけます)
加入最高限度額:死亡・後遺障害…2,000万円、座席ベルト装着者特別共済金…共済金額の30%(300万円限度)

人身傷害補償共済

自動車に搭乗中の者が傷害・後遺障害を被りまたは死亡されたとき(被共済者および被共済者の家族は、歩行中などの自動車事故も対象となる。)に過失割合に関係なく契約の共済金額の範囲内で、相手からの賠償部分も含めて損害額金額を共済金として支払います。(加入最高限度額:無制限)

車両共済

契約された車両が、衝突、接触、墜落など偶然な事故により損傷したり盗難にあったときなどに、共済金を支払います。(加入最高限度額:時価額)

臨時費用共済(まごころ共済)

他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負った場合、お見舞いその他の費用として共済金を支払います。(加入最高限度額:50万円)

お問い合わせ先

日立商工会議所
総務部 会員サービス課
0294-22-0128
営業時間:午前8時30分より午後5時 (土/日/祝日を除く)