火災共済

中小企業者のための火災共済
「大切な財産に、不慮の損害があった場合に備えていただくための制度です。」

日立商工会議所が取り扱っている火災共済は、県下の中小企業の皆様の財産保全と、経営の安定を目的に、県内商工団体(商工会議所・商工会・協同組合等)が一致協力して設立した茨城県火災共済協同組合の制度です。
県内の中小企業者が相互扶助の精神にもとづき、自らの財産を守ろうとする組織で営利事業ではなく、しかも、一県にひとつしか認可されていない極めて公共性の強い組織で、大火等の異常な災害に際しては、県の支払保証や金融機関の融資保証がなされており安心。
いわば、中小企業対策の一翼を担っている組織であると言える。法律に基づき国・県の積極的な指導援助のもとで運営されていることから安心して加入できる火災共済です。

制度の特色

【1】掛金が安い
営利を目的としないので、掛金が安く、経費の節減に役立ちます。
【2】支払いが早い
万一の場合、直ちに査定を行い、簡単な手続きで共済金を支払います。
【3】剰余金は契約者に還元
協同組合組織ですから、剰余金は利用分量配当などで契約者に還元されます。
【4】質権設定ができる
融資物件の火災共済加入もできます。

普通火災

【1】火災
【2】落雷
    落雷による衝撃によって建物、ガラス、テレビなどに損害が生じたとき
【3】破裂・爆発
    ボイラの破裂やプロパンの爆発などにより損害が生じたとき
【4】風災・雪災
    台風・せん風・暴風などの風災、ひょう災または豪雪やなだれなどの雪災により建物、
    家財等に20万円以上の損害が生じたとき

総合火災

【1】火災
【2】落雷
    落雷による衝撃によって建物、ガラス、テレビなどに損害が生じたとき
【3】破裂・爆発
    ボイラの破裂やプロパンの爆発などにより損害が生じたとき
【4】風災・雪災
    台風・せん風・暴風などの風災、ひょう災または豪雪やだれなどの雪災により建物、
    家財等に20万円以上の損害が生じたとき
【5】物体の落下・衝突
    航空機の堕落や付属品の落下、車両の飛び込みなどで損害が生じたとき
【6】騒じょう・労働争議
    デモやストライキなどによって建物や家財に損害が生じたとき
【7】水ぬれ
    給排水設備の事故・他の戸室の事故により水ぬれの損害が生じたとき
【8】盗難
家財や設備・什器などが盗まれたり、盗難の際に建物、家財、設備・什器などがこわされたり、汚されたりしたとき
【9】水災
台風、こう水、豪雨、高潮などにより次の損害が生じたとき

お問い合わせ先

日立商工会議所
中小企業相談所
0294-22-0128
営業時間:午前8時30分より午後5時 (土/日/祝日を除く)