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中小企業倒産防止共済
「中小企業倒産防止共済制度」は、取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業者が倒産する事態(連鎖倒産)または、倒産に至らないまでも著しい経営難に陥る事態の発生を防止するため、毎月一定金額を掛け、万一取引先事業者が倒産し、売掛金や受取手形などの回収が困難となった場合には、掛金総額の10倍の範囲内で共済金の貸付けを受けることができる共済制度です。現在33万の方が加入しており、また貸付けの件数は24万件、貸付金額は1兆5,836億円です。(平成16年3月末現在)
加入資格
引き続き1年以上事業を行っている以下の中小企業者です。
- 従業員300人以下または資本金3億円以下の製造業、建設業、運輸業その他の業種の会社及び個人。
- 従業員100人以下または資本金1億円以下の卸売業の会社及び個人。
- 従業員100人以下または資本金5,000万円以下のサービス業の会社及び個人。
- 従業員50人以下または資本金5,000万円以下の小売業の会社及び個人。
- 企業組合、協業組合など。
- 掛金に応じて貸付制度が利用できること。
※一部の業種に政令に基づく例外があります。
掛金
- 毎月の掛金は、5,000円から80,000円までの範囲内(5,000円単位)で自由に選べます。
- 加入後、増・減額ができます(ただし、減額する場合は一定の要件が必要)。
- 掛金は、総額が320万円になるまで積み立てることができます。
- 掛金は、税法上損金(法人)または必要経費(個人)に算入できます。
共済金貸し付け
制度に加入すると、加入後6か月以上経過して、万一取引先企業が倒産し、売掛金や受取手形などの回収が困難となった場合に、掛金総額の10倍の範囲内で最高3千2百万円の共済金の貸付けが受けられます。共済金は、無担保、無保証人、無利子で受られます。ただし、貸付けを受けると、貸付けを受けた共済金の額の10分の1に相当する額が、納付した掛金から控除されることとなっています。
一時貸付
取引先の倒産が生じていない場合でも、臨時に事業資金が必要なときは、掛金総額の範囲内で、一時貸付金の貸付けが受けられます。
日立商工会議所
中小企業相談所
中小企業相談所
0294-22-0128
営業時間:午前8時30分より午後5時 (土/日/祝日を除く)








